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Google検索品質評価ガイドラインPart 1「ページ品質評価のガイドライン」

4.6.4 サイトの評判の不正使用

最新原文: 2025年09月11日 |公開日: 2026年10月02日

※このページは、Googleの検索品質評価ガイドライン(2025年9月11日版)で新設された「4.6.4 Site Reputation Abuse」について、当社が内容を要約・解説したものです。原文の全文翻訳ではありません。正確な内容は原文(英語PDF)をご確認ください。

どんな行為か

自社コンテンツで検索上の評価を積み上げてきたサイト(ホストサイト)に、主にその評価を利用する目的で第三者のコンテンツを載せ、単独では上位表示できないページを上位に表示させようとする手法です。いわゆる「寄生サイト(パラサイトSEO)」と呼ばれるものに当たります。

ここでいう第三者のコンテンツとは、ホストサイトとは別の主体が作ったものを指します。サイトの利用者、フリーランス、ホワイトレーベルのサービス、ホストサイトに直接雇用されていない人が作ったコンテンツなどです。

重要なのは、第三者のコンテンツがあること自体は問題ではないという点です。「ホストサイトの評価を利用するため」が主な掲載理由になっている場合に、この不正使用に当たります。

該当する例

  • 教育機関のサイトに、他のサイトにも配布されている消費者金融のスポンサー記事が載っている
  • 医療系サイトに、読者が予想しない「おすすめのカジノ」といった第三者の広告ページが載っている
  • 映画レビューサイトに、「SNSのフォロワーを買う方法」「おすすめの占いサイト」など、サイトの趣旨と無関係な第三者のページが載っている
  • ニュースサイトに、主にそのサイトの評判を利用する目的で、ホワイトレーベル業者のクーポンが載っている
  • 実績のあるサイトが新分野に進出する際、そのサイトの評価で上位表示させることを主な目的に、外注記事を中心に展開している

該当しない例

  • 通信社やプレスリリース配信サービスのサイト
  • 他の報道機関から配信を受けたニュース記事を載せる報道サイト
  • 掲示板やコメント欄など、利用者の投稿を前提としたサイト
  • コラム・オピニオン記事など、編集方針のもとで掲載されたコンテンツ
  • 検索順位の操作ではなく、読者に直接届けることが目的の記事広告(ネイティブ広告)
  • 適切に扱われたアフィリエイトリンクや、第三者の広告枠の設置
  • 店舗や事業者から直接提供されたクーポン

サイト運営者が気をつけること

  • 外部のライターや業者が作る記事を載せる場合は、自社サイトの趣旨・読者に合ったテーマか、自社が編集に関与しているかを確認する。
  • 「ドメインの力を貸してほしい」という記事掲載の依頼は、この不正使用に当たる可能性が高いため注意する。
  • この考え方は、Google検索のスパムに関するポリシーの「サイトの評判の不正使用」と対応しています。